うつ病で障害基礎年金2級に認定|一度不支給から再請求で年間約83万円の受給が決定した事例

傷病名:うつ病
決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級
年間受給額:約83万円
請求の種類:再請求による事後重症請求
受給決定までの期間:約3か月
うつ病による障害年金は、症状の重さや日常生活への支障の程度によって認定可否が判断されます。
そのため、初回申請で不支給となるケースも少なくありませんが、症状の悪化や生活状況の変化に応じて再請求を行うことで、認定に至る可能性があります。
本事例では、初回申請で不支給となった後、症状悪化を踏まえて再請求を行い、障害基礎年金2級に認定されたケースをご紹介します。
1.相談時の状況
相談者は数年前より、不眠や食欲不振、強い不安感、希死念慮といったうつ病の症状に悩まされていました。医療機関でうつ病と診断された後も症状は安定せず、就労の継続が困難となり、最終的には退職に至っています。
その後も通院を続けていましたが、症状の波が大きく、外出や通院が難しい時期もあり、転院を繰り返していました。日常生活では、食事の準備や入浴、清潔保持が十分にできず、対人交流もほとんどない状態が続いていました。さらに、金銭管理にも支障があり、生活全般において家族の支援が欠かせない状況でした。
当初の障害年金申請は当事務所にてサポートを行いましたが、その時点では障害の程度が軽いと判断され、不支給という結果となりました。しかし、その後症状が悪化し、日常生活および就労への影響がより深刻になったことから、再度ご相談をいただきました。
2.相談から請求までのサポート
本件では、「不支給後の再請求(再申請)」という点が重要なポイントでした。初回申請時の内容を踏まえつつ、「現在の症状がどの程度悪化しているか」「日常生活への影響がどこまで広がっているか」を明確に整理する必要がありました。
そこで、初回申請時と比較しながら、食事・入浴・対人関係・金銭管理といった日常生活能力の低下について、具体的な状況を丁寧にヒアリングし、病歴・就労状況等申立書へ反映しました。特に、日常生活における支援の必要性や、一人では生活が困難な状況を具体的に記載することを重視しました。
また、診断書の作成にあたっては、実際の生活状況と乖離が生じないよう、医師に対して日常生活能力の評価や就労困難な状態について適切に伝わるよう依頼内容を整理しました。
さらに、審査過程において日本年金機構から日常生活および就労状況に関する照会が入りましたが、事前に整理していた内容をもとに一貫性のある回答を行いました。これにより、申請内容との整合性を保ちながら、現在の状態を的確に伝えることができました。
3.審査結果
再請求(事後重症請求)の結果、申請から約3か月で障害基礎年金2級に認定され、年間約83万円の受給が決定しました。
一度は不支給となったケースでしたが、症状の悪化後の生活状況を適切に整理し、書類へ正確に反映したこと、そして照会対応を丁寧に行ったことが認定につながったと考えられます。
現在は、経済的な不安が軽減されたことで治療に専念できる環境が整い、ご家族の支援を受けながら療養を継続されています。


