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知的障害で清掃業務に就労しながら障害基礎年金2級に認定されたケース

今回は、知的障害があり、清掃業で就労を続けている方が、事後重症請求により障害基礎年金2級に認定された事例をご紹介します。

相談者は仕事を続けていましたが、就労や日常生活のさまざまな場面で家族の支援を必要としていました。また、障害年金の請求にあたり、受診する医療機関の選定も含めてご相談いただいた事例です。

申請の結果、障害基礎年金2級に認定され、年間約83万円の受給が決定しました。申請から決定までは約2か月でした。

【相談者】

  • 傷病名:知的障害
  • 決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級
  • 年間受給額:約83万円
  • 請求の種類:事後重症請求
  • 決定までの期間:申請から約2か月

【相談時の状況】

相談者には生まれつきの障害があり、小学校では特別支援学級に在籍し、中学校でも特別支援学級で過ごしていました。中学校卒業後は製造業の会社に就職しましたが、約1年で退職。その後、清掃業に従事するようになりました。

知的能力や精神年齢は小学校1~2年生程度とされ、成人後も漢字の読み書きや簡単な計算が難しい状態でした。

相談時には清掃業に就いていましたが、仕事は会社の手続き等も含めて家族の支援を受けながら継続していました。自宅でも家事や生活行動をすべて自発的に行えているわけではなく、主に家族の支援によって生活していました。

日常生活では、食事に偏りが強く、清潔保持では衣服を適切に選べず数日間着続けることがありました。金銭管理についても、収入があると短期間で使い切ってしまうため、家族が管理していました。また、コミュニケーションや安全保持、社会性の面でも支援を必要とする状況でした。

今回の相談は、障害年金の請求だけではなく、請求に必要となる医療機関の選定も含めた相談でした。

【相談から請求までのサポート】

知的障害による障害年金の請求に向けて、医療機関の選定を含めて手続きを進めました。

申立書では、幼少期から特別支援学級で過ごした経過、中学校卒業後の就労歴、現在の清掃業での就労状況に加え、家族から受けている支援や日常生活上の具体的な支障を整理しました。

特に、相談者は実際に仕事を続けていたため、単に「就労している」という事実だけではなく、どのような支援を受けながら仕事を継続しているのか、また、就労している一方で日常生活ではどの程度家族の援助を必要としているのかが分かるように状況を整理しました。

そのうえで、事後重症による障害基礎年金の請求を行いました。

【結果】

事後重症請求の結果、障害基礎年金2級に認定され、年間約83万円の受給が決定しました。申請から決定までは約2か月でした。

本事例では、清掃業に就労している一方、仕事の継続や日常生活のさまざまな場面で家族の支援を受けていたことから、就労の事実だけでなく、実際の就労状況と日常生活上の支障・援助の状況を具体的に整理したことが請求上のポイントとなりました。