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相談支援員の協力を得て知的障害で障害年金の申請を行い、障害基礎年金2級に認定されたケース

知的障害の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

幼少期より知的障害があり、特別支援学級に通学していらっしゃいました。中学校卒業後はハローワークからの紹介先に就労し、その後、その職場の社長が立ち上げた会社に再就職されました。文字の読み書きが難しいためマニュアルを読むことが困難であり、作業を覚えることにもかなり苦労されたとのこと。しかし、そのことをよく理解されている社長一家からの手厚いサポートもあり、現在も仕事を続けていらっしゃいます。 しかしながら、金銭管理や炊事等、日常生活を送る上で多くの支障を来している状況であるとのことで、社会福祉施設の相談支援員の方と一緒に相談にいらっしゃいました。 ATMの操作、役場等での手続き等もサポートがないと難しいため、障害年金の申請についてもお一人では難しいと考えられ、手続きのご依頼をいただきました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

通院歴はないため、初診日証明は不要でした。 通常、障害年金は認定日(初診から1年6ヶ月)を待たないと申請が出来ません。しかし、今回のご依頼者様のように診断名が知的障害の際は、出生時が初診となります。そのため、初診から1年6ヶ月を待たずに手続きを進めることが出来ます。

2-2 診断書作成のサポート

まずはどの医療機関に行くか、医療機関の選定から始めました。 ご依頼人は車の運転が出来ないため自宅から自転車で通える医療機関を探し、受診時には支援員の方も同席頂いたとのことでした。 今回のように通院歴のない医療機関にて診断書の作成を頂く場合、現在の症状を短期間で医師に把握して頂く必要があります。限られた診察時間のなかでは伝えることが難しいことも多いかと推測されますので、支援員の方にも協力いただき、現在の状況に加え幼少期の状況などについてもヒアリングさせて頂きました。 そして、診断書作成のために必要と思われる内容を簡潔に書面にまとめ、診断書作成を依頼する際、その書面も医師に渡していただきました。

2-3 申立書の作成

無料相談に同席頂いた相談員の方も、ご本人からヒアリングしたものを書面にまとめてくださり、それを参照資料としてくださいました。そちらに加えて、何点か伺いたいことについてお電話でヒアリングさせて頂き、診断書の記載内容と齟齬がないように注意をしながら申立書を完成させました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから2ヶ月程で、障害基礎年金2級が決定しました。