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就労継続支援A型施設に通所し、1日4時間程度の作業をこなしながら障害年金の申請を行い、障害基礎基礎年金2級に認定されたケース

中等度知的障害の障害年金(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

幼少期から発達の遅れがみられ、単語を発するようになったのは1歳6か月、二語文を話すようになったのは5歳でした。

小学校は普通学級に入りましたが授業について行けず、中学校、高校は特別支援学校に入学しました。授業では簡単な読み書きしか出来ず、計算は出来ませんでした。

卒業後はA型の就労支援作業所に通所し、1日4時間、組み立てや検品等の作業に従事することになりました。なかなか仕事の手順を覚えられず、リーダーの丁寧な指導と確認により、何とかこなすことが出来ています。

A型作業所の収入のみでは今後の生活に不安もあるため、障害年金の制度について知ったお母様が当センターへご来所されました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

一部の難病など生まれつき先天性の病気がある場合、必ずしも出生日が初診日とされる訳ではないのですが、知的障害の場合は出生時が初診日とされます。

また通常、複数の医療機関にかかっている場合は、最初の病院で初診日の証明書類である受診状況等証明書を作成する必要があります。今回のケースでは前述のとおり出生日がそのまま初診日とされるため不要でした。

2-2 診断書作成のサポート

知的障害で障害年金の診断書作成を依頼する場合、実際の生活状況をご本人自身がしっかりと把握できていないケースも少なくありません。そのため、一緒に生活して普段の状況をよく観察しているご家族の方の証言が重要になってきます。

今回のケースでは、診断書の作成を医療機関へ依頼するにあたり、お母様よりヒアリングした内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医の先生にお渡し頂きました。

2-3 申立書の作成

病歴・就労状況等申立書は、初回面談の際、事前にお送りしたヒアリングシートを持参して頂き、面談時に追加のヒアリングを行い、日常生活に関する詳細なエピソードを伺うことができたため、スムーズに作成することができました。

作成にあたっては、診断書のみでは伝わりにくい具体的に日常生活で困っていることを反映させるよう心掛けました。

3.審査結果

障害年金の申請書類提出からおよそ3か月で障害基礎年金2級に認定され、年間約78万円の受給につながりました。