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20歳以降、軽度精神遅滞による障害基礎年金を請求し認められたケース

軽度精神遅滞の障害年金-6(事後重症)

発病からご依頼までの状況

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ご依頼者様は、学生時代熱心にスポーツに打ち込んでいたこともあり、学校の授業についていくことが難しい状態でしたが、学業成績が良くないのはスポーツに打ち込んでいる為だからある程度仕方がない事、とご家族も思っていました。
しかしながら、その後スポーツ特待生として大学に進学するも選手に選ばれず、ホームシックも重なり、入学後1か月で実家に帰ってしまいました。その後就労するも長く続かず、大きな額の借金もしてしまいました。

そのまま10年間自宅に引きこもっており就労をしていないため、心配したご家族がそうした状況を支援機関に相談したところ障害年金の制度を知り、当センターへ相談にいらっしゃいました。

相談にはお母さまと支援センターの支援員の方がいらっしゃり、ご依頼者様の症状や現況について話を伺うと同時に、今後の障害年金に関する手続きについての説明をしました。

手数料や報酬も発生するので少し検討したいとのご意向でしたので、その日は相談のみで帰宅されました。しかし後日改めて申請手続きを依頼したいと、ご連絡をいただきました。

 

 

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

 

今回のケースでは、初診から同じ病院に通院していたため、初診日の証明に必要な受診業況等証明書の作成は不要でした。

 

診断書作成の取得サポート

 

現在の病院へは、1年半ほど前から通院を始めていたのですが、そちらの病院に通院を始める以前のことについての情報があまりなかったこともあり、現在までの生活状況や通院歴等をまとめた参考資料をいただきたい旨病院から依頼がありました。

相談時の聞き取りや支援センターの方が事前に伺っていた学生時代の様子について書面にまとめ、そちらを診断書作成時の参考資料の一つとして病院にお渡ししました。

 

申立書作成のサポート

 

精神発達遅滞で障害年金の申請をする際には、初診が出生時になるため、申立書は出生時から記載していく必要があります。相談時にご本人の学生時代の状況や、その後の日常生活の状況についてなどを詳しく伺いました。

また、支援センターの方が事前に聴取していた資料も相談時にいただきましたので、それらを参考資料として、ご本人一人では生活を送ることが難しい現状について詳しく書き込みました。

 

審査結果

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障害年金の申請書類提出から2か月ほどで、障害基礎年金2級の受給が決定し年間約78万円の受給につながりました。