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難病による肢体不自由のため、自身での申請が難しい中、障害基礎年金を申請し認められたケース

脊髄小脳変性症の障害年金-3(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

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ご相談者様は、初診日の3年前位から「歩きづらく、足がひっかかりやすい」、「呂律が回りづらい」、「字がうまく書けない」などの症状が現れたため、不安を感じ直ぐに近くの病院を受診しましたが、最初ははっきりとした病名がわからない状況でした。その後何か所かの病院を受診した結果、4カ所目の最後の病院で難病の一つである「脊髄小脳変性症」との診断を受けました。

難病の確定診断後は、定期的に通院しリハビリを行う他、三か月に一度は入院をすることもあり、医療費が高額になり少しずつ生活が苦しくなっていました。

この先の治療代の負担や生活状況全般に不安を感じていた所、障害年金という制度があることを知り、当センターへ来所されました。

ご本人様は病気の影響のため歩行に支障があり、障害年金の手続きのため年金事務所へ何度も足を運ぶ事が難しく、また文字を書くの事も一苦労な為、障害年金の申請手続きをお願いしたいとのご依頼を頂きました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

今回のケースは、初診日からさほど年月が経っておらず、初診時の病院にカルテが保管されていた為、初診日の証明書類である受診状況証明書は、スムーズに取得することができました。

 

2-2 診断書作成のサポート

障難病による障害年金の申請を行う場合、その症状の多くが手足等の麻痺を伴うことが多いため、障害年金専用の診断書を作成する際には、「肢体の障害用」を使用するケースが大半です。今回のケースでも、主な症状として歩行困難が現れていたため、こちらの診断書を作成していただく必要がありました。

ひとくちに麻痺による歩行困難といっても、実際の具体的な日常生活上における症状の現れ方には個人差が見受けられるため、ご本人様より丁寧なヒアリングを行い、現在の障害の程度が診断書に的確に反映されるよう、ヒアリング内容や作成時の注意点について記載した書面を診断書に添付の上、病院へ作成依頼を致しました。

2-3 申立書の作成

初回の来所面談の際、日常生活における動作の障害の程度や日常生活状況について、約1時間弱程のお時間をいただき、丁寧なヒアリングを実施しました。

また、ご本人様がご自身で発病から現在までの病歴を詳細に記載した書類をお持ちであったため、そちらの内容を参考にさせていただくと同時に、初回面談時のヒアリングの内容、及びその後お電話による追加のヒアリングをさせて頂き、診断書との整合性に注意しながら申立書を作成していきました。

最終的には、ご本人様に内容を全てご確認いただき、記入漏れや事実関係に齟齬がないかを確認していただきました。

 

3.審査結果

障害年金の申請書類一式提出からおよそ2か月で障害基礎年金2級に認定され、年間約78万円の受給につながりました。