PAGE TOP

膝の痛みをきっかけに受診。その後、指定難病、進行性核上性麻痺と診断され障害厚生年金2級に認定されたケース

進行性核上性麻痺の障害年金(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

両膝が痛むようになり近所のクリニックを受診した所、一過性の筋疲労と考えられるため、しばらく様子を見るように言われました。

趣味のトレーニングを1週間ほど控えた所、膝の痛みは良くなったため、一旦通院は終了となりましたが、次第に足元のふらつきが気になるようになりました。

半年ほどが経過した頃よろける等、明らかに異常が見られたため、再度受診した所、大学病院へ紹介されました。精査の結果、国の指定難病の一つでもある進行性核上性麻痺と診断されました。

投薬治療、リハビリを継続しても想像以上に進行は早く、初診から2年ほど経った頃には移動の際、歩行器が欠かせなくなりました。

以前のようには働けなくなり、退職も視野にいれつつ今後の生活設計について検討をしていた所、障害年金という制度があることを知ったそうです。

弊所のホームページに見て相談にお越し頂き、そのままご契約となりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診時の医療機関にカルテが保管されていたため、初診日の証明書類である受診状況等証明書はスムーズに取得することができました。

ただし難病で障害年金の申請を行う場合、初診日の取り扱いには注意が必要です。

国の指定難病は今回の進行性核上性麻痺を含め現在約150種類ほどありますが、身体に気になる症状が現れ初診の医療機関で診察を行い、直ぐに難病と診断されることは少なく、場合によっては大学病院を含めいくつもの医療機関を経て難病と確定診断されることも少なくありません。

こうした場合、難病と確定診断がされた時が初診とされるケースもありますので、慎重に初診日の判断をしながら手続きを進める必要があります。

2-2 診断書作成のサポート

進行性核上性麻痺のような難病で障害年金の申請を行う場合、8種類ある障害年金専用の診断書選定にあたっては、具体的に日常生活を阻害するような症状が現れているのは身体のどの部分かを適切に把握したうえで進めることがポイントになります。

医療機関への診断書作成依頼にあたっては、ご本人様よりヒアリングした内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医にお渡し頂きました。

2-3 申立書の作成

病歴・就労状況等申立書の作成は、初回面談時のヒアリング内容に基づきある程度作成し、その後追加で行ったお電話でのヒアリングにもご協力頂きながら、少しずつ丁寧に仕上げていきました。

実際の作成にあたっては、診断書のみでは伝わりにくい、具体的に日常生活で困っていることを反映させるよう心掛けました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式提出からおよそ2か月で障害厚生年金2級に認定され、年間約250万円の受給につながりました。