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線維筋痛症で障害厚生年金2級に認定され、年間約200万円の受給が決定したケース

傷病名:線維筋痛症
決定した年金の種類と等級:障害構成年金2級
年間受給額:約200万円
請求の種類:事後重症請求
受給決定までの期間:約1か月

全身の痛みにより、就労や家事、着替え、歩行など日常生活に支障が生じていた女性の事例です。当初は別の症状で医療機関を受診していたため、行政通達を踏まえて線維筋痛症の初診日を慎重に検討しました。事後重症請求の結果、障害厚生年金2級に決定し、年間約200万円の受給となりました。

1.相談時の状況

相談者は、人前での緊張や動悸、パニック発作などを主訴として医療機関への通院を開始しました。この時点では、自覚するほどの痛みはありませんでした。

その後、精神的な不安を訴えて受診した別の医療機関で、慢性的な全身の痛みについても相談しました。線維筋痛症の可能性を指摘され、治療薬を服用したところ痛みが軽く感じられるようになったことから、それまで自覚していなかった痛みに気づいたという経過がありました。

その後も通院を続けながら仕事をしていましたが、休職と復職を繰り返していました。別の医療機関で検査を受けた際には関節リウマチと診断され治療を開始しましたが、治療後も全身の痛みが残ったことから、線維筋痛症による痛みと説明を受けました。

日常生活でも、衣類の着脱、歩行、買い物、入浴、家事などに支障が生じていました。痛みや動きにくさから家族の手助けを必要とする場面があり、家事全般についても家族に頼っている状態でした。

2.相談から請求までのサポート

この事例では、線維筋痛症における初診日の取扱いが請求上の重要な論点となりました。

相談者には、精神的な症状で医療機関を受診した後、別の医療機関で慢性的な全身の痛みについて相談し、線維筋痛症の可能性を指摘されたという受診経過がありました。また、その後に関節リウマチと診断され治療を受けたものの、残った全身の痛みについて線維筋痛症によるものと説明された経過もありました。

そこで、単に最も古い受診日を初診日とするのではなく、線維筋痛症の初診日の取扱いに関する行政通達に基づき、それぞれの受診時の症状や診療経過を整理したうえで、慎重に初診日を特定しました。

あわせて、病歴・就労状況等申立書では、通院を続けながら休職・復職を繰り返していた経過や、痛みによって日常生活に生じていた具体的な支障が分かるよう整理して請求を行いました。

3.審査結果

事後重症請求を行った結果、障害厚生年金2級に決定し、年間約200万円の受給が決まりました。

書類を提出してから決定までは約1か月でした。

本事例では、当初の受診時には自覚するほどの痛みがなく、その後に慢性的な全身の痛みについて相談して線維筋痛症の可能性を指摘されたという経過がありました。そのため、最も古い受診日をそのまま初診日とするのではなく、行政通達を踏まえて症状と受診経過を整理し、初診日を慎重に特定したことが請求上の重要なポイントとなりました。