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腎臓・肝臓の障害を含めて障害年金を受給するためには、国に対して障害年金の請求を行い、国の専門家(専門用語で「認定医」といいます。)による審査を受けこれをパスしなければなりません。審査を受けるということは、当然公正な審査基準というものがなければ不公平な結果になってしまい、場合によっては国民共有の財産ともいえる年金が不適切に支払われてしまう可能性もあります。

そこで、実際に障害年金の審査を行う際には、国でさまざまな病気やケガを18種類に分類し、それぞれのカテゴリー毎に原則3段階(重い方から1級〜3級)からなる判断基準(専門用語で「認定基準」といいます。)を設けて公正な審査が行われるようになっています。

具体的な分類としては、

第1節 眼の障害、第2節 聴覚障害、第3節 鼻腔機能の障害、第4節 平衡機能の障害、

第5節 そしゃく・嚥下(えんげ)機能の障害、第6節 音声又は言語機能の障害、

第7節 肢体の障害、第8節 精神の障害、第9節 神経系統の障害、第10節 呼吸器疾患による障害、

第11節 心疾患による障害、第12節 腎疾患による障害、第13節 肝疾患による障害、

第14節 血液・造血器疾患による障害、第15節 代謝疾患による障害、第16節 悪性新生物による障害、

第17節 高血圧症による障害、第18節 その他の疾患による障害

以上の18種類となっています。

この中で腎臓または肝臓の障害は、障害年金の認定基準では、第12節の腎疾患による障害または、第13節の肝疾患による障害いうカテゴリに分類されます。具体的には、慢性腎不全、Iga腎障、糖尿病、人工透析、B型肝炎・C型肝炎、肝硬変などが対象とされています。

障害年金の認定にあたり、眼の障害による障害の程度をどのように審査するかは、医学的には次のような観点を中心に行います。

腎疾患の場合

自覚症状によるもの、②他覚所見によるもの、③検査成績によるもの、④治療及び病状の経過、⑤人工透析療法の実施状況

これらのことを参考にしつつ、日々の具体的な日常生活状況なども参考にし、最終的には医学的な面日常生活の活動状況面を合わせて総合的に認定を行います。

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