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既存疾病での障害基礎年金の支給停止にともない、改めて急性リンパ性白血病による申請を行い、障害基礎年金1級に再認定されたケース

がん(急性リンパ性白血病後遺症)の障害年金(支給停止解除)

1.発病からご依頼までの状況

もともと、てんかんで障害基礎年金2級を受給していましたが、更新手続き時に障害年金の支給が止まってしまいました。現在てんかんの症状は薬で抑えられているものの、体が不自由でありほぼ寝たきりの状態になっているとのことでした。詳しくお話しを伺ったところ、身体が不自由となった症状の原因は、若い時の白血病治療にともなう後遺症であることをお話ししてくださいました。障害基礎年金が支給されていた時は、何とか治療費のやり繰りをしていましたが、突然の支給停止に加えご本人は働くことが出来る状態ではなく治療費も高額になってしまうため、なんとか障害年金の支給を再開できないかと、ご家族の方が相談にいらっしゃいました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

てんかんの発作は薬により抑えられているとのことでしたので、そのまま支給停止解除の手続きを進めても受給継続の可能性は低いと判断しました。そのため、てんかんでの更新ではなく、不自由になっている肢体の症状で申請を行い、改めて障害年金が受給できるようにする方向に変更しました。肢体の障害は白血病の治療の後遺症とのことで、40年近く前の10代の頃が初診でした。初診の病院、次に受診した病院では証明書が取れませんでしたが、10代の時に受診した病院での証明書を取ることが出来ました。

 

2-2 診断書作成のサポート

初診日証明をとっている間に症状が悪化し、転院することとなりました。 そのため、再度電話にて現在の症状をご家族の方に伺い、診断書作成のための資料を作成しました。

 

2-3 申立書の作成

病歴・就労状況等の作成にあたっては、相談時には初診の頃や20代・30代の頃のことを詳しく聞くことが出来なかったので、ご家族の方にその時々の症状や通院歴等について書面や電話にて聞き取りを行い、申立書を作成しました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから7か月と時間がかかりましたが、障害基礎年金1級に再認定され年間約98万円の支給額変更通知書が届き支給再開となりました。