PAGE TOP

潰瘍性大腸炎を初診日とした直腸がんの治療に伴い人工肛門を装着。障害年金の申請を行い障害厚生年金3級に認定されたケース

がん(直腸癌)の障害年金-1(事後重症)

発病からご依頼までの状況

腹痛、高熱、下血のため内科を受診。検査の結果、潰瘍性大腸炎と診断され入院。その後、月1回の経過観察を続けるなかで違和感があったため、念のため内視鏡検査をしたところ癌が見つかり、人工肛門を装着するにいたりました。
一度はご自身で手続きを行っていたのですが、初診日を巡り年金事務所で申請は難しいといわれ、諦めかけている状況でした。何とか申請ができないか諦めきれず、また、治療費など今後の生活のことも知りたくご相談に見えました。

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

がんの場合、最初から「がん」という診断名がつかないケースも多くあります。今回のケースでは、潰瘍性大腸炎で最初に体調不良を訴えた内科を初診日として申請をすすめましたが、30年以上前のためカルテ等資料は一切なく、大変難しい案件でした。最終的にはご本人が所時していたある客観的な資料を見つけ出し、無事初診日の特定をすることができました。

診断書作成のサポート

潰瘍性大腸炎から癌の発見、そして治療にともなう人工肛門の装着に至るまでの経緯と、具体的な身体症状などを診断書にしっかりと落とし込んでいただくよう、ご本人からの丁寧なヒアリングに基づいた書面による主治医の先生へお願い事項を作成し、詳細な診断書を作成していただきました。

申立書の作成

ご本人から日常生活状況のヒアリングを実施し、年金審査の際、診断書では伝わりにくい具体的な身体症状や重要ポイントを詳細に記述。特に、最初に潰瘍性大腸炎と診断されたところから、その後の直腸癌が見つかるまでに至る経緯については十分に留意し、初診日に関して疑いが入らないよう詳細な申立書を作成しました。

審査結果

障害年金の申請書類一式を提出後、初診日に関する照会事項も入ることなく2カ月半後、無事に障害厚生年金3級に認定され年間約58万円の支給が決定しました。