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全身の激痛から救急搬送~精密検査の結果、多発性骨髄腫と診断され、障害年金の申請を行い障害基礎年金2級に認定されたケース

がん(多発性骨髄腫)の障害年金(認定日請求)

発病からご依頼までの状況

自宅で普通にくつろいで過ごしていたところ、突然、全身に激痛が走りその場で動くことが出来なくなり、直ぐにご自身で救急車を呼び、近くの病院に搬送されました。検査の結果、背中の数カ所に骨折があることが判り、症状から多発性骨髄腫の疑いがあるとのことで、改めて大学病院で精密検査を行うことになりました。検査の結果、多発性骨髄腫との確定診断を受けました。

ご相談日の当日は、身体を動かすことが困難であり、普段の外出時には車椅子を利用しているため、ご自身での申請手続きが難しいため、手続きのご依頼をいただきました。

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

ヒアリングを行い救急搬送後からの状況を慎重に確認したところ、多発性骨髄腫での診察は精密検査を行った大学病院で行っており、初診時の医療機関では骨粗鬆症での受診をしているとのことでした。

そのため、初診の医療機関に多発性骨髄腫で障害年金の申請を行うこと、発症時からの詳しい状況と今後の流れをご説明し、適切な内容の受診状況等証明書を作成していただきました。

 

診断書作成のサポート

胃がんや肺がんなど通常の「がん」等の際に作成いただく「血液・造血器・その他」の障害用の診断書と共に、手足や体幹に障害がある場合に用いられる「肢体」の診断書の作成もお願いしましたが、現在通院している血液・腫瘍内科では専門外のため「肢体」の診断書の作成は出来ないとの回答でした。

しかしながら、現在は肋骨と腰骨が当たるため前屈・後屈・横向き等身体を動かすことが困難であり、正座・あぐら等の座ること、杖なしでは歩くことが出来ない等、体に大きな障害をお持ちでしたので、適切な身体の状態を証明するためには、「肢体」の診断書の作成が不可欠と判断しました。

そのため、現在骨粗鬆症で通院している医療機関に肢体障害用の診断書の作成ができるかを確認しました。そちらの医療機関で作成可能との回答をいただいたので、改めて「肢体」の診断書の作成をお願いしました。

診断書の作成を依頼する際、骨粗鬆症ではなく、多発性骨髄腫の傷病名で作成が可能かどうかも合わせて確認していただくよう、ご本人を通じてお伝えしました。

 

申立書の作成

病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、初回のご相談時に症状について詳しく伺い、その後お電話で実施した追加のヒアリングで細かな日常生活上で支障をきたしている具体的な動作や状況を伺いました。

 

審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから約3ヶ月で障害基礎年金2級に認定され、年間779,300円の受給につながりました。

多発性骨髄腫は、障害年金の認定上「がん」というカテゴリーに属するため、通常はがん専用の診断書を作成し手続きを進めていくのですが、今回のケースのように手足や身体の動きに支障がある場合には、がんの診断書では具体的な身体の不自由な状態が適切に評価されないことも想定されます。

「がん」で障害年金の申請を行う場合には、がんという病名にとらわれず、具体的な症状が身体のどの部分に現れているのかをしっかりと確認し、診断書の選択を含め慎重な手続きが重要になります。