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12-155こちらでは、現在、障害者雇用をお考えの方・すでに障害者雇用枠で働いている方に向けての注意点をお伝えしています。

障害年金の基本的な考え方として、病気やケガによる一定の障害が心身に残り、普通に日常生活を送ったり、仕事をしたりするのが難しい方に対して所得保障を行うため、国から年金を支給するというものがあります。

障害年金を受給中の方で就労を開始したり、すでに障害者雇用枠等で就労中の方でも、障害年金を支給しないという基準はありません。しかしながら、特に精神疾患を原因として障害年金を受給している方は、今後の障害年金を受給し続けるにあたって就労していない方と比べて注意が必要だといえます。

 

皆様が納得して障害年金の受給ができるよう当センターはサポートいたします!

よく誤解されるのですが、障害年金の初回請求(専門用語で「裁定請求」といいます。)手続きの結果障害年金が支給されるようになった場合、その後半永久的に同じ年金額が支給されるわけではありません。

障害年金の支給が決定した場合、多くの場合1年間から5年間の期間条件付きで年金が支払われることになります。このため、実際に障害年金の受給を継続するためには定期的に更新手続きを行う必要があるのですが、こうした方の中には次の更新期日が到来するよりも前に、障害年金の原因となった病気やケガの症状が回復し就労を開始するケースもあります。

このような場合、すぐに受給中の障害年金が止まってしまったり、何か特別な手続きを行ったりする必要はないのですが、更新の際主治医に作成していただく診断書の内容は、当然その時の就労状況を考慮したものを作成していただく必要があります。このような場合、一口に就労を開始したといっても1日8時間、週5日間勤務のようなフルタイムで勤務を開始したのか、お試し出勤の様な形態で1日2~3時間程度、週2~3日位で復職や就労を開始したのか、仕事内容が以前と同じなのかそうではないのかでは、同じ就労といっても心身にかかる負荷状況は異なります。更新時の手続き自体は、障害年金の初回請求手続きに比べ、提出資料の一部が省略されているため、原則としては請求された方がご自身でも直ぐに行うことが出来る、敷居の高くない制度になっています。

しかしながら、実際には慣れない医療用語・データが示唆すること、一般の方には理解が難しい障害年金認定基準・認定要領というものを熟知していないと期待したような結果にならないこともあり、最終的には専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。

このような事態に備えて、とちぎ障害年金相談センターでは障害年金の初回申請サポートだけではなく、障害年金の更新請求サポートについても行っております。

実際に更新請求サポートをご利用になられた場合のケースもございますので、ご参考までに下記にご紹介をさせていただきます。

統合失調症の障害年金-5(更新請求)

 

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