助成金情報
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
新規学卒の若い従業員の新規採用を考えているという場合に、比較的活用し易い助成金制度をひとつご紹介します。
3年以内既卒トライアル雇用奨励金の概要は、以下のようになっています。
<要件>
□2 ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介で次の全てに該当する者を原則3カ月以内の有期雇用として雇い入れ、その後正規雇用で雇い入れること
①平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定の者でハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者
②卒業後安定した職業に就いた経験がない者(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者)
③雇入れ日現在で40歳未満の者
□3 ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介以前に雇入れの約束をしていないこと
□4 雇用保険に加入していること
□5 労働保険料の未納がないこと
<支給額>
■ 有期雇用終了後、正規雇用での雇入れ:対象者一人につき50万円
<計画書の提出>
<支給申請書の提出>
■ 2回目申請:正規雇用から3ヶ月経過後の翌日から1ヶ月以内に提出
実際にはこの他にも諸条件がありますが、比較的使い勝手のよい助成金です。新卒者の採用時には是非検討してみることをお勧めします。
詳細については最寄のハローワークや助成金に詳しい社会保険労務士に確認をすることをお勧めします。
宇都宮市雇用助成制度
宇都宮市所在の中小企業に朗報その2です。わずかな諸条件を満たせば、プラスアルファの助成金が利用できる場合があるので、宇都宮市所在の企業は、是非検討してみてください。
宇都宮市雇用助成金の概要は、以下のようになっています。
<要件>
□2 雇用保険の適用事業所であること
□3 住所が宇都宮市にある(雇い入れ日現在)対象労働者を常用雇用者(パート除く)として期間の定めなく雇用した場合であること
□4 対象労働者を、雇用保険、健康保険、厚生年金に加入させていること
□5 対象労働者の雇用前6か月から申請日までの間に、解雇した労働者がいないこと
<対象労働者>
①前事業所を事業主都合により離職した者(前事業所が、破産、民事再生、事業再生等の法的整理の対象となった場合を含む。また、定年および契約期間満了に伴う離職は除く)
■2 雇い入れ日より過去1年以上雇用保険未加入者
①雇い入れの日前の過去1年間に、雇用保険に加入していない者
②新卒学生で卒業後1カ月以上就職できなかった者
<支給額>
■2 雇い入れ日より過去1年以上雇用保険未加入者:1人当たり60万円(平成22年3月31日以前の雇用の場合、1人当たり30万円)
*ただし、国の助成金を受給の場合は、国の助成金と合わせて60万円を超えない範囲
<計画書の提出>
<支給申請書の提出>
対象労働者に該当するか事前に確認をすることが最大のポイントです。市税をきちんと納めていればさほどハードルの高くない助成金といえます。宇都宮市民の採用時には是非検討してみることをお勧めします。
詳細については宇都宮市経済部または助成金に詳しい社会保険労務士に確認をすることをお勧めします。
⇒ 宇都宮市経済部はこちら
宇都宮市トライアル雇用助成金
宇都宮市所在の企業に朗報です。国のトライアル雇用制度(試行雇用奨励金)を利用した際、わずかな諸条件
を満たせば、プラスアルファの助成金が利用できる場合があるので、宇都宮市所在の企業は、是非検討してみてください。
宇都宮市トライアル雇用助成金の概要は、以下のようになっています。
<要件>
□2 宇都宮市内に事業所のある中小事業主であって、市税に滞納がないこと
□3 トライアル雇用開始時に宇都宮市民で国の試行雇用奨励金の対象者となる者を採用すること
<支給額>
(最大支給額:4万円×3ヶ月×2分の1=6万円)
<計画書の提出>
<支給申請書の提出>
国の試行雇用奨励金の支給決定を受けていて、市税をきちんと納めていればさほどハードルの高くない助成金といえます。宇都宮市民の採用時には是非検討してみることをお勧めします。
また、小山市の企業の場合にも同様な制度があります。
詳細については宇都宮市経済部または助成金に詳しい社会保険労務士に確認をすることをお勧めします。
⇒ 宇都宮市経済部はこちら
高年齢雇用継続給付金
雇用保険といえば、一般的に失業したときにもらうものというイメージが強いのですが、実際には従業員の高齢化対策に有効な給付金制度もあります。
雇用保険の給付金は大まかに分類すると、
■1 失業したときの生活保障を目的とするもの
■2 就職の早期実現を目的とするもの
■3 労働者の能力開発を目的とするもの
■4 安定した雇用の継続を目的とするもの
以上の4つに分けられます。
このなかで、高齢化対策に有効なものとして■4の活用が考えられます。
具体的には「高年齢雇用継続給付金」というものを活用します。制度の概要は、以下のようになっています。
<要件>
□1 60歳以上65歳未満の雇用保険加入者(一部の除外者を除きます。)であること
□2 雇用保険の加入期間が5年以上あること
□3 60歳以後の賃金が、60歳時点での賃金と比べて75%未満であること
<支給額>
■ 支給期間:原則60歳到達日の属する月から65歳到達日の属する月まで
<計画書等の提出>
<支給申請書の提出>
■ 2回目以降:原則として2ヶ月に1度、管轄安定所長が指定する支給申請期間内
また、従業員の中には60歳から65歳の間で年金をもらう方もいらっしゃると思います。その際、給料の額が一定額以上だと年金の全部または一部が支給停止になってしまうこともあります。
そこで、60歳を機に就業時間や給与等の労働条件を一度見直し、①高年齢雇用継続給付金、②給料、③年金の3つの収入源を上手く組み合わせることによって従業員の収入を確保すると同時に、会社の人件費の軽減を図ることができる場合もあります。
特定求職者雇用開発助成金
従業員さんの新規採用を考えているという場合に、トライアル雇用制度と並び比較的活用し易い助成金をご紹介します。
新規採用予定の方は、どのような方を想定していますか?この業務はこういう人でないとだめだという固定観念にとらわれていませんか?もしそうでないなら、一般的には就職困難といわれる方を採用する場合、ここでご紹介する特定求職者雇用開発助成金を活用することができる場合があります。
特定求職者雇用開発助成金の概要は、以下のようになっています。
<要件>
□2 ハローワークまたは無料・有料職業紹介事業者の紹介で次に該当する者を社員として雇い入れ、相当期間雇用することが確実であること
①60歳以上65歳未満の高年齢者
②障害者
③母子家庭の母親等
□3 ハローワーク等からの紹介以前に雇入れの約束をしていないこと
□4 雇用保険に加入していること
□5 労働保険料の未納がないこと
□6 対象労働者の雇入れ6ヵ月前から1年間経過するまでの間に、労働者を会社都合解雇していないこと
<支給額>
*6ヵ月ごとに支給されます。
<計画書の提出>
<支給申請書の提出>
■ 第2期分 雇入れ日から1年経過後、1ヶ月以内に提出
■ 第3期分 雇入れ日から1年6ヵ月経過後、1ヶ月以内に提出(重度を除く身体・知的障害者等)
■ 第4期分 雇入れ日から2年経過後、1ヶ月以内に提出(重度身体障害者等)
実際にはこの他にも諸条件を満たす必要があります。金額的にもボリュームがありますので、採用時には是非検討してみることをお勧めします。
また、障害者の方は試行雇用奨励金と併給ができます。
詳細については最寄のハローワークや助成金に詳しい社会保険労務士に確認をすることをお勧めします。
トライアル雇用(試行雇用奨励金)
従業員の新規採用を考えているという場合に、比較的活用し易い助成金制度をひとつご紹介します。
新規採用に際しては、多くの会社が試用期間を設けているかと思います。即戦力としての採用であれば別ですが、そうでない場合、試用期間中の賃金コストを合理的に下げる制度があれば魅力的ではないでしょうか?そんなときに活用してみたい制度が今回ご紹介するトライアル雇用制度というものです。
ハローワーク経由での採用のメリットの一つに今回ご紹介するような助成金制度を活用することができることがあります。
トライアル雇用制度(正式には試行雇用奨励金といいます。)の概要は、以下のようになっています。
<要件>
□2 ハローワークの紹介で次に該当する者をトライアル雇用として雇い入れること
①45歳以上65歳未満の中高年齢者
②40歳未満の若年者
③母子家庭の母親、生活保護の受給者
④季節労働者
⑤障害者
⑥ホームレス
□3 ハローワークからの紹介以前に雇入れの約束をしていないこと
□4 雇用保険に加入していること
□5 労働保険料の滞納がないこと
<支給額>
■ 最長3ヶ月間分(4万円×3ヶ月=12万円)
<計画書の提出>
<支給申請書の提出>
実際にはこの他にも諸条件がありますので、どんな会社でも即活用という訳にはいきませんが、平成19年4月1日から実際に行う手続きの一部が簡素化されて、従来よりも使い勝手はかなり向上しました。採用時には是非検討してみることをお勧めします。
また、母子家庭の母親や障害者の方にはこの他にも別の助成金があり、ケースによっては併給できる場合もあります。さらに、宇都宮市、小山市の企業の場合、ここで紹介するトライアル雇用とは別枠で宇都宮市、小山市独自の上乗せ支給があります。
詳細については最寄のハローワークや助成金に詳しい社会保険労務士に確認をすることをお勧めします。
助成金受給のためのポイント>採用計画
私どもの事務所で助成金受給の支援をしていると、『助成金がもらえないなら、人を採用しない』とか、『新たな事業の展開をしない』とのお声を耳にすることがあります。
たしかに助成金というものは要件に該当すれば支給されますが、だからといって、助成金を受給するために本来の採用計画を変更したり、そもそも採用計画がなかったりするのは、全くの本末転倒といえます。
比較的よく使われる助成金の大部分は、人材採用に関係する助成金です。会社運営上、人件費は確かにウエートの高い経費になるのですが、同時に「人材」という経営資源を獲得することでもあります。確かな採用計画と、「人材」を適切な価格で獲得するという視点を持つことが、助成金活用への第一歩ともいえます。

助成金を利用する前にチェック!!
助成金というものは種類が多いのと同時に、新設、廃止や変更が比較的短かい期間で行われるため、
社会保険労務士を中心とした、信頼できる専門家からの定期的な情報収集が大変重要な意味を持ちます。
また、助成金を利用するにあたって、労働基準法等に基づく一定の書類関係がきちんと整備されていないと、個別の要件に該当していても利用できないケースがあります。
助成金利用を実際にお考えの場合には、まずは、以下の項目をクリアしているかチェックをしてみてください。
□労働者名簿がある
□出勤簿またはタイムカードがある
□賃金台帳がある
□労働条件を書面で通知している
<労働保険料関係>
□労働保険料の申告を毎年きちんと行っている
□労働保険料の滞納がない
□労働保険料の申告書、領収書はきちんと保管してある
<規則関係>
□就業規則がある(労働者10人以上の場合)
□65歳まで雇用できる対応がされている
<雇用保険関係>
□雇用保険の取得日等手続きは適正に行っている
□パート等であっても週所定労働時間が20時間以上の者は雇用保険に加入させている
<人事関係>
□直近6ヶ月以内に会社都合解雇者がいない























