ソウムラ労務管理事務所

最低賃金が変更になります!

平成23年度の地域別最低賃金が改定されます。まだ、全都道府県出揃っていませんが、一部
公示が始まっています。
栃木県の場合、平成22年度の697円から3円アップし、平成23年10月1日からちょうど700円
になります。

⇒ 詳細はこちら;厚生労働省HP


最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低
賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
仮に、使用者と労働者合意のうえで最低賃金以下の労働契約をしたとしても、法律上は無効と
され最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。(最低賃金法第4条)

要するに、お互いに同意しているからいいじゃないかという理屈は通用しない、ということです。
違反者には罰則(50万円以下の罰金)もありますので、注意が必要です。(最低賃金法第40条)

最低賃金に違反している企業があるのか?と疑問に思われる人がほとんどだと思いますが、
例えば、①恒常的に長時間労働の企業、②低額かつ定額月給制で昇給をしばらくしていない、
または所定労働時間が増えた企業、などは注意していないと最低賃金を下回ってしまうケース
もありえます。

最低賃金は時間額で定められているので(最低賃金法第3条)、賃金が時給制であれば一目で
わかりますが、日給制、月給制の場合は、所定労働時間で割って判定します。
月給制で基本給があまり高くなく、労働時間が長い場合にはきちんと計算してみることをお勧め
します。