ソウムラ労務管理事務所

労働条件の通知

使用者は、労働者と労働契約をする際、労働条件の一定事項について明示をしなくては
いけません。具体的には、労働条件通知書など書面による交付が義務づけられています。
(労働基準法第15条、同規則第5条)

また、この交付義務違反については、罰則もあるので、たかが書類の交付ぐらいと軽くみて
はいけません。(労働基準法第120条)
実際に労務相談をしていると、書面により労働条件の通知をしていない会社が結構見受け
られます。
前述のとおり通知をしていないこと自体、法律違反になるわけですが、労使トラブルの原因
の一つに労働条件に関する見解の相違があります。給料が最初に聞いていた額と違う、
後になって残業代が込と言われた、休みがない等々。

小規模な会社の場合、なぁなぁな雰囲気できちんと労働条件をお互いに確認する作業を怠り
がちですが、労使関係は常に良好な状態が続くとは限りません。法令遵守という観点だけで
なく、円滑な労使関係を築く第一歩として、労働条件は書面による通知・交付を行いましょう。
余談になりますが、助成金の申請をする際には労働条件通知書の添付が必要になる
ケースが多くあります。
普段から労働条件の書面交付を徹底する等きちんとした労務管理をしていないと、いざ助成
金を利用しようとする際にも不都合が生じますので、この点も注意が必要です。