社会保険料の決め方
社会保険料は、毎年4月から6月までの3ヶ月間の給与を平均し算出された標準報酬月額というものに基づき、9月から1年間適用されることになっています。(毎年7月に算定基礎届というものを年金事務所に提出します。)
会社設立直後や入社したばかりで一度も給与の支払いがない場合には、残業代等を含めた見込みの総支給額をベースにして、保険料を決定します。具体的には、以下の計算式のようになります。
*会社と従業員での折半負担になります。
□ 健康保険料H22年3月料率改定(栃木県の場合)
保険料=標準報酬月額×保険料率(93.2/1000)
□ 介護保険料*H22年3月料率改定
保険料=標準報酬月額×保険料率(15/1000)
□ 厚生年金保険料*H22年9月料率改定
保険料=標準報酬月額×保険料率(160.58/1000)
■ 標準報酬月額というのは、保険料を計算する際に使用する便宜上の給与月額です。
標準報酬月額の基となる報酬(給与)には、基本給だけでなく、諸手当、交通費、残業代なども含まれます。
■ 標準報酬月額の基となる報酬(給与)月額には、一定の範囲で区分があります。
例えば、標準報酬月額が200,000円という場合は、月給額が195,000円以上~210,000円未満までに該当する金額になります。
つまり、195,000円でも、209,999円でも保険料は同じになってしまうということです。
これが210,000円になると、1つ上の標準報酬月額の220,000円で保険料が計算されることになります。よって、区分内の枠を上手に利用し給与月額を決めれば、一人当たりはわずかな金額ですが、人数が多い場合には年間で保険料をかなり節約できる場合もあるわけです。
実際に会社設立手続きと平行して社長の役員報酬を決めたり、入社予定の従業員の給与を決定する場合には、上記の報酬月額の枠を意識しつつ、給与総額だけでなく社会保険料も含めてトータルでどれくらい人件費がかかるのか、シミュレーションをしておくことをお勧めします。























