高年齢雇用継続給付金
雇用保険といえば、一般的に失業したときにもらうものというイメージが強いのですが、実際には従業員の高齢化対策に有効な給付金制度もあります。
雇用保険の給付金は大まかに分類すると、
■1 失業したときの生活保障を目的とするもの
■2 就職の早期実現を目的とするもの
■3 労働者の能力開発を目的とするもの
■4 安定した雇用の継続を目的とするもの
以上の4つに分けられます。
このなかで、高齢化対策に有効なものとして■4の活用が考えられます。
具体的には「高年齢雇用継続給付金」というものを活用します。制度の概要は、以下のようになっています。
<要件>
□1 60歳以上65歳未満の雇用保険加入者(一部の除外者を除きます。)であること
□2 雇用保険の加入期間が5年以上あること
□3 60歳以後の賃金が、60歳時点での賃金と比べて75%未満であること
<支給額>
■ 支給額:最高で60歳以後の各月に支払われた賃金の15%
■ 支給期間:原則60歳到達日の属する月から65歳到達日の属する月まで
■ 支給期間:原則60歳到達日の属する月から65歳到達日の属する月まで
<計画書等の提出>
■ 原則として、初回の支給申請時に六十歳到達時等賃金証明書と受給資格確認票・(初回)支給申請書を提出
<支給申請書の提出>
■ 初回:最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から4か月以内
■ 2回目以降:原則として2ヶ月に1度、管轄安定所長が指定する支給申請期間内
■ 2回目以降:原則として2ヶ月に1度、管轄安定所長が指定する支給申請期間内
また、従業員の中には60歳から65歳の間で年金をもらう方もいらっしゃると思います。その際、給料の額が一定額以上だと年金の全部または一部が支給停止になってしまうこともあります。
そこで、60歳を機に就業時間や給与等の労働条件を一度見直し、①高年齢雇用継続給付金、②給料、③年金の3つの収入源を上手く組み合わせることによって従業員の収入を確保すると同時に、会社の人件費の軽減を図ることができる場合もあります。























