労働基準監督署調査-調査の対象
労働基準監督署による調査が行われた場合、実際にどのようなことになるのか不安に思われる経営者の方も大勢いらっしゃると思います。では、一体どういう場合に調査が行われるのでしょうか?
調査自体は大まかに分けると、一定の労働基準行政計画に基づき定期的に行われる場合と、大きな労災事故があったり、労働者からの申告があったりする場合に行われる場合があります。
前者の場合、特に会社で問題が発生していなくても調査の対象になる可能性があり、調査の結果労働基準法等に違反する事項があったり、違反はしていなくても改善したほうが望ましい点があったりする場合には行政指導が行われます。後者の場合も同様、違反事項や改善事項があれば行政指導が行われるわけですが、前者と決定的に違うのは、会社に潜んでいた労務管理上の問題点が表面化した結果行われるという点です。
大きな労災事故が発生するということは、機械等の使用方法や作業上の危険予知に関する教育訓練、従業員の健康管理といった安全管理対策に不備、不十分があるということが原因であり、また、労働者からの申告があるということは、労働条件等に関する違反や違反までいかなくともそれに近い状態が放置されていたことに原因があるわけです。
いずれの場合にせよ、労働基準監督署の調査を、労務管理上の問題点解消のための機会の一つと考えれば、必要以上に不安を感じることはないと思います。























