特定求職者雇用開発助成金
従業員さんの新規採用を考えているという場合に、トライアル雇用制度と並び比較的活用し易い助成金をご紹介します。
新規採用予定の方は、どのような方を想定していますか?この業務はこういう人でないとだめだという固定観念にとらわれていませんか?もしそうでないなら、一般的には就職困難といわれる方を採用する場合、ここでご紹介する特定求職者雇用開発助成金を活用することができる場合があります。
特定求職者雇用開発助成金の概要は、以下のようになっています。
<要件>
□1 ハローワークに求人の申込みをしていること
□2 ハローワークまたは無料・有料職業紹介事業者の紹介で次に該当する者を社員として雇い入れ、相当期間雇用することが確実であること
①60歳以上65歳未満の高年齢者
②障害者
③母子家庭の母親等
□3 ハローワーク等からの紹介以前に雇入れの約束をしていないこと
□4 雇用保険に加入していること
□5 労働保険料の未納がないこと
□6 対象労働者の雇入れ6ヵ月前から1年間経過するまでの間に、労働者を会社都合解雇していないこと
□2 ハローワークまたは無料・有料職業紹介事業者の紹介で次に該当する者を社員として雇い入れ、相当期間雇用することが確実であること
①60歳以上65歳未満の高年齢者
②障害者
③母子家庭の母親等
□3 ハローワーク等からの紹介以前に雇入れの約束をしていないこと
□4 雇用保険に加入していること
□5 労働保険料の未納がないこと
□6 対象労働者の雇入れ6ヵ月前から1年間経過するまでの間に、労働者を会社都合解雇していないこと
<支給額>
■ 対象労働者別により大企業は30(15×2回)万円~100(33×2回、34×1回)万円、中小企業は60(30×2回)万円~240(60×4回)万円
*6ヵ月ごとに支給されます。
*6ヵ月ごとに支給されます。
<計画書の提出>
■ 事前計画書等の提出は特にありません
<支給申請書の提出>
■ 第1期分 雇入れ日から6ヵ月経過後、1ヶ月以内に提出
■ 第2期分 雇入れ日から1年経過後、1ヶ月以内に提出
■ 第3期分 雇入れ日から1年6ヵ月経過後、1ヶ月以内に提出(重度を除く身体・知的障害者等)
■ 第4期分 雇入れ日から2年経過後、1ヶ月以内に提出(重度身体障害者等)
■ 第2期分 雇入れ日から1年経過後、1ヶ月以内に提出
■ 第3期分 雇入れ日から1年6ヵ月経過後、1ヶ月以内に提出(重度を除く身体・知的障害者等)
■ 第4期分 雇入れ日から2年経過後、1ヶ月以内に提出(重度身体障害者等)
実際にはこの他にも諸条件を満たす必要があります。金額的にもボリュームがありますので、採用時には是非検討してみることをお勧めします。
また、障害者の方は試行雇用奨励金と併給ができます。
詳細については最寄のハローワークや助成金に詳しい社会保険労務士に確認をすることをお勧めします。























