ソウムラ労務管理事務所

トライアル雇用(試行雇用奨励金)

従業員の新規採用を考えているという場合に、比較的活用し易い助成金制度をひとつご紹介します。
新規採用に際しては、多くの会社が試用期間を設けているかと思います。即戦力としての採用であれば別ですが、そうでない場合、試用期間中の賃金コストを合理的に下げる制度があれば魅力的ではないでしょうか?そんなときに活用してみたい制度が今回ご紹介するトライアル雇用制度というものです。

ハローワーク経由での採用のメリットの一つに今回ご紹介するような助成金制度を活用することができることがあります。
トライアル雇用制度(正式には試行雇用奨励金といいます。)の概要は、以下のようになっています。

<要件>

□1 ハローワークにトライアル雇用求人の申込みをしていること

□2 ハローワークの紹介で次に該当する者をトライアル雇用として雇い入れること
 ①45歳以上65歳未満の中高年齢者
 ②40歳未満の若年者
 ③母子家庭の母親、生活保護の受給者
 ④季節労働者
 ⑤障害者
 ⑥ホームレス


□3 ハローワークからの紹介以前に雇入れの約束をしていないこと

□4 雇用保険に加入していること

□5 労働保険料の滞納がないこと

<支給額>

■ トライアル雇用労働者一人につき最大月額4万円

■ 最長3ヶ月間分(4万円×3ヶ月=12万円)

<計画書の提出>

■ トライアル雇用による雇入れ日から2週間以内に提出

<支給申請書の提出>

■ トライアル雇用終了日の翌日から1ヶ月以内に提出

実際にはこの他にも諸条件がありますので、どんな会社でも即活用という訳にはいきませんが、平成19年4月1日から実際に行う手続きの一部が簡素化されて、従来よりも使い勝手はかなり向上しました。採用時には是非検討してみることをお勧めします。
また、母子家庭の母親や障害者の方にはこの他にも別の助成金があり、ケースによっては併給できる場合もあります。さらに、宇都宮市、小山市の企業の場合、ここで紹介するトライアル雇用とは別枠で宇都宮市、小山市独自の上乗せ支給があります。
詳細については最寄のハローワークや助成金に詳しい社会保険労務士に確認をすることをお勧めします。