ソウムラ労務管理事務所

就業規則に書くこと

会社の就業規則を作成するときに、記載する内容をあまり深く考えずにとりあえず作成してしまうケースは、結構多いのかと思います。
しかしながら、就業規則は作成上一定のルールに基づいた内容が記載されていないと、就業規則としての効力が無くなってしまうこともあります。

それでは、どのようなことが記載されていればよいのでしょうか?
就業規則の記載内容は、以下のとおり大きく分けて3つのカテゴリーから成り立っています。


◎法律上、必ず記載しなければならないもの
・・・・・『絶対的必要記載事項』といいます。

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○会社の決まりとして定める場合、記載しなければならないもの
・・・・・『相対的必要記載事項』といいます。

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▲会社の必要に応じて、任意に記載することができるもの
・・・・・『任意的記載事項』といいます。

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これらの3つのカテゴリーを組み合わせて、会社の実情に即した就業規則を作っていく訳ですが、たとえば会社の決まりごとだからといって、極端に会社にとって都合のよい項目を定めたとしても、その内容が労働基準法等よりも低い基準の場合には、たとえ書かれていても無効になってしまいます。

自社で作成をする場合にも、就業規則の内容が労働基準法等の基準を満たしているのかどうか、作成過程と仕上げの段階で社会保険労務士など外部の専門家にチェックをお願いするのも一つの方法です。