ソウムラ労務管理事務所

就業規則の詳細-その2

就業規則を作成するときに、法律で記載することが強制されてはいませんが、その会社の決まりごととして定める場合、記載しなければならないもの(『相対的必要記載事項』といいます。)には、以下のような事項があります。


■1 退職金を支給する場合の対象労働者の範囲、金額の決定・計算方法及び支払方法、
支払の時期

■2 臨時の賃金(賞与等)、最低賃金に関する事項

■3 食費、作業用品代等の労働者負担に関する事項

■4 安全衛生に関する事項

■5 職業訓練に関する事項

■6災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

■7 表彰及び制裁に関する事項(その種類、程度)

■8 その他、事業場の全労働者に適用される事項(会社独自の慣習等)


とくに注意をしたいのは、退職金と賞与です。就業規則を作成する際、必ずしも賞与や退職金の規程を無理に載せる必要はないということです。

創業間際等で会社の見通しがあまり把握できていない状況の中、とりあえず市販の雛形等を利用し、よく内容を吟味せず就業規則を作成してしまい、いざ従業員が退職することになった場合、退職金の規程が載っていたりするとトラブルの元になりかねません。

もし、創業時の段階から退職金制度も設けるのであれば、会社の体力に合った無理の無い支給基準にしておくことが大切です。