就業規則の周知
苦労して出来上がった就業規則、ルールに基づいた内容もキチンと記載され、全ての従業員さんの代表者の意見書と一緒に出来上がった就業規則を労働基準監督署に提出し、これで完了かというと、もう一つ、肝心な作業が残っています。
作成した就業規則は、従業員さんがいつでも見れるように周知することが必要です。
経営者のなかには、従業員さんに就業規則を公開してしまうと権利ばかりを主張されるので、就業規則は見せないようにしている等のことをおっしゃる方もいるようですが、そもそも見せることができないようなルールなのであれば、作っても意味がありません。
情報化の進んだ現代、就業規則のみならず法律に関する知識の入手は、一昔前とは比べものにならないくらい容易かつ、その内容も高度になってきています。
昔作ってそのままの就業規則や、とりあえず慌てて作ってしまい現状と内容がかけ離れすぎてしまっている就業規則の場合、社会保険労務士など外部の専門家と協力しつつ、
従業員さんと意見交換をしながら積極的に現状にフィットしたものに変更していくことも重要なことだといえます。
























