就業規則の詳細-その3
就業規則を作成するときに、法律で記載することが強制されてはおらず、その会社の必要に応じて任意に記載することができるもの(『任意的記載事項』といいます。)には、以下のような事項があります。
■1 会社の経営理念・事業理念等
■2 服務規律、従業員心得等の訓示規定
会社の経営理念や社訓等そのものに法律的な強制力はありませんが、中小企業の場合、特に社長の“会社に対する想い”や“望むべき社員像”を盛り込むことは、単に無機質なルールブックとしての就業規則ではなく、全社一丸として取り組むべきルールとして、より社長と従業員の絆を深めることにもつながります。
せっかく作るのであれば、こうした社長の“想い”も盛り込んでみるのもいいのかもしれません。























