ソウムラ労務管理事務所

会社設立時の就業規則

労働基準法上、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して労働基準監督署に提出しなければなりません。

会社を設立したばかりでも、10人以上の人を当初から使用するのであれば、作成して届出が必要になる訳ですが、提出義務があるからといって、急いで市販の雛形等を利用し、よく内容を検討せずに作成・提出してしまうことは、お勧めできません。

確かに作成・提出をしていないこと自体は違反なのかもしれませんが、いったん作成した以上、会社と従業員さんの間で事業運営上、共通のルールを設けたことになります。

創業して間もないのに、できない約束事(たとえば、賞与や退職金を支払う等)をよく考えずに盛り込んでしまうと、後々のトラブルの元になりかねません。

就業規則には作成上のルールや当事者間で取り決めしても無効となってしまう事項もありますので、できれば、自分の会社の実情と労働関連法規に詳しい弁護士や社会保険労務士といった専門家にアドバイスを求めたり、作成の依頼をしたりすることをお勧めします。